TERMS

福長塾 規約

制定年月日:2020年5月5日
福長塾 塾長 橋本 長武

第1章 総則

第1条 〈定義〉
  1. 1「当塾」とは、「福長塾」をいいます。
  2. 2「本サービス」とは、当塾がお客様に提供する各種サービスをいいます。
  3. 3「塾生」とは、本規約にご同意の上、当塾の指定する方法でご入塾をいただき、当塾が入塾を承諾したお子様をいいます。
  4. 4「お客様」とは、塾生およびその保護者様をいいます。
  5. 5「個人情報」とは、個人に関する情報であって、姓、名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、画像などにより個人を識別できる情報のことをいいます。
  6. 6「中途退塾」とは、お客様のご意思で退塾することをいいます。
第2条 〈規約の改定〉
本規約を改定する場合、当塾は、一定の周知期間を設けた後、本規約を必要に応じて改定できるものといたします。当該周知期間の経過後、改定後の規約にお客様がご同意いただいたものとみなします。

第2章 塾生

第3条 〈入塾手続き〉
  1. 1お客様は、入塾のお申し込みにあたり、本規約を順守し、当塾が求めるお客様の情報を虚偽なく登録するものとします。
  2. 2お客様は、本規約に同意の上、当塾所定の入塾申込書に必要事項をご記入・ご提出いただき、初月度の諸費用を支払った段階で、入塾のお申し込みを行ったこととします。初月度の諸費用は、入塾申込書の提出と同時または7日以内にお支払いいただきます。
  3. 3入塾のお申し込みがあった場合、当塾がこれを承認することで、塾生となります。
  4. 4入塾のお申し込みの際にご登録いただきました個人情報は本規約の規定ならびに当塾の個人情報保護方針に基づき管理いたします。
  5. 5お客様は、本規約に基づく権利及び義務の全部、または一部を第三者に譲渡したり、使用させたりしてはなりません。
第4条 〈変更の届出〉
お客様は、当塾の入塾申込書記入の項目に変更があった場合は、当塾指定の方法で速やかに変更の届出をしてください。変更の届出を怠ったことによる不利益は、すべてお客様に帰属します。
第5条 〈契約期間について〉
  1. 1契約期間の始期は、入塾申込書に記載された入塾日となります。
  2. 2契約期間は基本的に1か月間とし、保護者様あるいは当塾から申し出がない限り、1か月単位の自動継続となります。
  3. 3自動継続の最大延長期間は高校三年生の年度終了日となります。
第6条 〈年度について〉
  1. 1年度開始日は2月下旬または3月上旬の当塾規定日となります。
  2. 2年度終了日は2月下旬または3月上旬の当塾規定日となります。
第7条 〈遅刻・欠席〉
  1. 1体調不良、学校行事、クラブ活動など、やむを得ず授業を欠席、または遅刻される場合には、必ず保護者様が授業前までにご連絡ください。
  2. 2遅刻、欠席を行った場合、当日の配布資料を次回配布します。当日分の授業料は返金いたしません。
第8条 〈中途退塾について〉
  1. 1中途退塾のお申し出は保護者様からご連絡ください。
  2. 2退塾を希望する月の前月の末日までにお申し出下さい。
第9条 〈退塾処分〉
当塾は、お客様が以下のいずれかの項目に該当する場合、当該塾生に事前に何ら通告することなく、塾生契約を解約し、塾生登録を取消し、退塾したものとします。

  1. 1入塾申込の際の申告事項に、虚偽の申告があり、当塾における就学継続にふさわしくないと判断した場合
  2. 2諸費用の納入が遅れ、滞納が2か月分となった場合
  3. 3犯罪行為、非行行為、本規約に反する行為等、当塾が塾生とすることを不適当と判断する場合

第3章 料金

第10条 〈諸費用〉
  1. 1諸費用とは、入塾金・授業料・教材費・特別講習受講料をいいます。
  2. 2月毎の諸費用は、口座振り込みまたは現金によってお支払いいただくものとします。
  3. 3口座振り込みの場合は、翌月分の月謝をその前の月の28日までにお支払いください。
  4. 4諸費用は、年度毎に改定いたします。ただし、社会経済情勢の変動に応じて、年度の途中であっても諸費用を変更することができるものとします。
  5. 5諸費用は、返金規約に定める場合を除いて、一切返金いたしません。
第11条 〈入塾金について〉
入塾金はありません。
第12条 〈授業料について〉
  1. 1授業料は1ヶ月の指導回数に応じて、別途定める最新の料金表より算出させていただきます。
  2. 2入塾日が月の途中である場合、初月度かかる授業料は、初月度の指導回数から算出させていただきます。
  3. 3無料体験授業の受講分は、初月度の授業料には含まれません。
第13条 〈教材費について〉
  1. 1教材費は、入塾された月ならびに新年度の初月度に他の費用とあわせてお支払いいただきます。
  2. 2お客様のご希望により選択する科目を増やされた場合は、その分の教材費を次月度の諸費用のご納入にあわせてお支払いいただきます。
第14条 〈特別講習について〉
  1. 1特別講習とは、春夏冬講習、その他通常の授業に追加して行う授業をいいます。
  2. 2特別講習の受講には、別途費用が発生します。(金額につきましては、その都度ご案内いたします。)
  3. 3特別講習の期間中も、通常の授業は行います。

第4章 その他

第15条 〈休校〉
別途定める年間行事予定に基づき、当塾規定の休校日があります。
第16条 〈紛失・忘れ物〉
施設内で生じた、私物の紛失について当塾は一切損害の責を負いません。忘れ物、落し物については、1ヶ月間保管した後、処分させていただきます。
第17条 〈禁止事項〉
塾生は本サービスの利用にあたり、以下の項目にあてはまる行為を禁止します。以下の項目以外でも、社会常識上及び倫理上の不正と考えられる行為に関しては禁止するものとします。発見した場合当塾にて合理的な措置をとらせていただきます。

  1. 1授業中に私語が多い等授業の妨げとなる行為
  2. 2講師に対し反抗的な態度や行為
  3. 3連絡なしの遅刻、欠席を繰り返す行為
  4. 4塾生心得等の諸規則を守らない行為
第18条 〈損害賠償〉
  1. 1本サービスを通じて、お客様と他のお客様、あるいは第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様は自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、当塾は一切賠償の責任を負わないものとします。
  2. 2お客様は本サービスの利用中、またはその前後にて当塾設備、その他備品に損害(落書きや破損等)を与えた場合、当塾は該当お客様に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第19条 〈個人情報〉
  1. 1お客様からいただいた個人情報は、当塾での運営上必要な目的以外には一切使用いたしません。
  2. 2お客様からいただいた個人情報は、入塾時から卒塾・退塾まで当塾で保管し、所定の期間を経過後、破棄させていただきます。
第20条 〈準拠法および管轄裁判所〉
当塾のご利用および本規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、当塾のご利用に関するすべての紛争については、特段の定めのない限り、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所といたします。

福長塾 返金規約

第1条 〈定義〉
  1. 1「規約」とは、「福長塾 規約」をいいます。
  2. 2「中途退塾」とは、お客様のご意思で退塾することをいいます。
  3. 3「退塾処分」とは、規約第9条に基づく退塾をいいます。
第2条 〈欠席・遅刻時の返金について〉
連絡のない欠席・遅刻については、理由の如何に関わらず、諸費用は一切返金いたしません。
第3条 〈中途退塾時の返金について〉
  1. 1前月の末日までにお申し出をいただいた場合で、翌月分の諸費用をすでにお支払いいただいている場合は、振込み手数料を差し引いた上で返金いたします。
  2. 2前月の末日までに退塾のお申し出がなかった場合は、退塾を希望する月の諸費用のうち授業料は、下記の返金額に基づき、残りの授業回数に応じて返金いたします。ただし、返金の際の振込手数料はお客様のご負担となります。また、個別指導にかかる授業料以外の諸費用は一切返金いたしません。
第4条 〈退塾処分時の返金について〉
退塾処分となった場合、すでにいただいている諸費用は一切返金いたしません。
第5条 〈改定について〉
本返金規約を改定する場合、当塾は、一定の周知期間を設けた後、本返金規約を必要に応じて改定できるものといたします。当該周知期間の経過後、改定後の返金規約にお客様がご同意いただいたものとみなします。

ホーム > 規約